実際に本人はその仕事をしていないにもかかわらず、
無資格者に対して、「弁護士」の名義貸しに該当する行為をしてしまった。
もちろんアウトです。
行政書士法、あるいは宅建業法、その他どの国家資格であっても
基本的に「名義貸し」は禁止されています。
本来は「職業選択の自由」がありますから、誰が何をしても自由のはず。
ところが、何でもかんでも自由にしてしまっては不都合が生じるケースもある。
例えば、不動産取引を誰でもできるようにしてしまうと
高額なお金が関わるだけに、何らかのトラブルが生じる恐れがある。
そこで、そのようなトラブル防止のために作られたのが宅建業法
不動産取引がしたければ、宅建業者の免許をとりなさい。
さらに契約には宅建主任者の資格が必要です。
このようにして、予期せぬトラブルの防止を図っているのです。
資格や免許がなければできないことを、無資格者・無免許者にさせてはならない。
もちろん、有資格者が無資格者に名義貸しをすることも禁止している。
当たり前といえば当たり前ですが
「名義貸しの禁止」
非常に重要です!




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