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「PL法(製造物責任法)」

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平成7年に施行されたPL法では、自ら製造、加工、輸入又は一定の表示をし、
引き渡した製造物の欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、
過失の有無にかかわらず、これによって生じた損害を賠償する責任があると定めています。

「過失の有無にかかわらず」としたところが画期的で、これまでのような、
この曖昧な「過失」なるものの有無の証明をめぐっての裁判の長期化、
被害者の泣き寝入りを防ぐことができ、また、製造者側にとっても免責事由や
期間の制限の明記によって円滑な被害救済ができるという非常にシンプルなわかりやすい法律です。

最近、某メーカーさんが、自社製品である石油ファンヒーターが死亡事故を引き起こす可能性が
あるとして、テレビCMや新聞広告によって購入者に呼びかけ、買い取りや修理を行うようです。
引渡しから10年経過してしまえばPL法の対象となりませんが
(民法により責任追及を受けることはあります)
このメーカーさんでは10年経過している場合でも対応する方向のようです。
メーカーさんの社会的責任を果たそうとする姿勢、誇りに、モノ作り大国日本、
まだまだ健在、とちょっとうれしくなりました。

皆さんが学習する福祉用具も、PL法の規制を受けます。
取扱説明書に記載された保証内容や損害賠償など小難しそうな項目にも目配りして、
万一に備えましょう。

2005年12月15日 10:21

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