私は、千葉県船橋市で開業をしています。
行政書士というと、直ぐに「食べていけますか?」と聞かれますが、お陰様で、今のところはなんとか妻子を養っていけています(笑)。
最近の仕事で多いのは「贈与」です。
いわゆる「相続時課税清算制度」という制度を利用した生前贈与の扱いが、結構あります。
この制度は、要するに生前贈与にかかる贈与税を留保して、相続時に精算しようという制度です。
詳しくは、タックスアンサーの 該当ページをどうぞ。
今年に入ってからでも5件くらい扱いました。相談件数だけなら20件以上はあると思います。
贈与する時に気を付けなければならないのは、相続時課税清算制度を使えば、確かに贈与税はかかりませんが、不動産の贈与の場合には、不動産取得税が別途発生するということです。
私も、依頼人には、この点をいつも強調して説明しています。
先日、事務所にいると電話が鳴りました。
「もしもし、福澤先生ですか?」
「はい、そうです」
「先日、贈与の手続をしてもらった○○ですが、
実は不動産取得税の課税の・・」
だから、ちゃんと説明したじゃん・・・。




コメント