行政書士の仕事には遺産分割協議書の作成があります。
これは、要するに遺産の分け方を相続人で話し合って決めた場合に、それを文書にするという仕事です。
遺産分割協議自体は、別に文書にしなくても良いのですが、不動産の登記名義の変更や銀行の預金の引き出し等で必要なので文書化するのです。
私は、普通のコピー用紙で作成しますが、人によっては和紙で作成する人もいるようですね。
和紙(といってもパソコンのプリンタに対応した奴らしいが)というのは、高級感があって、報酬も高めにもらえそうな予感がするのかも・・・。
それはさておき、遺産分割協議の仕事で、まず行うことは相続人の確定です。これは、戸籍の記載を辿り(戸籍には身分関係の公証という役割があるので、人生の大きな節目である慶弔が戸籍には記載されます)被相続人の身分関係を明らかにしていく作業です。
「大正○年○月○日 北海道○○郡○町にて出生」なんてのを見ていると、当たり前の事ですが誰にでも出生から死亡までの人生があるということをしみじみと感じます。
通常仕事は相続人の誰かから依頼を受けますので(被相続人から依頼されたら怖い)、一度も出会ったことのない被相続人の人生を辿って行くわけです。
一度も出会ったことの無い被相続人の人生を、夜中に事務所で役所から取り寄せた戸籍を見ながら振り返るという仕事・・・。
そんな仕事が、私は嫌いではありません。




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