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憲法12条

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皆さんは、憲法12条を読んだことがありますか?
受験には直接関係しない条文なので、意外に知らないという人もいるかもしれません。

憲法12条は
「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、
これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、
常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」
と規定しています。

私は、この条文が好きです。

特に「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、
これを保持しなければならない」という部分が良いと思います。
なぜかというと、我々が憲法によって明確にした基本的人権というものの性質を端的に現している
と思うからです。

基本的人権とは、自然物のように、黙っていてもそこに存在するというものではありません。
我々一人一人が意識をして、不断の努力で保持するものなのです。
逆に、その努力を怠ってしまったときには、あたかも空気のように感じていた人権という大切なものが
崩れて落ちてしまうと、この条文は言っています。

選挙に行っていますか?
政治に関心がありますか?
他人の人権や権利に無頓着ではありませんか?

政治や他者の人権に無関心であるということは、
自分の持っている大切なものを、気が付かない内に
捨てているということです。

憲法を勉強した人は、いつでもこのことを覚えておいて欲しいと思います。

2006年04月22日 09:56

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