こんにちは、河田です。
平成17年9月8日(木)の日本経済新聞に「労働契約法2007年、法案提出へ」という記事がありましたが皆さんご覧になりましたでしょうか。記事の内容を要約すると『就業形態が多様化してきたから、今までの労働基準法だけでは対応できなくなってきた。それに伴い労使紛争が増加して労使双方に大きな負担になっている。そこで採用から退職に至るまでの労働契約の明確なルールをつくる事にした。』というものです。
これはこれで結構なことなのですが、私は個人的には面倒くさいことになってくるなという気がします。というのも我々の顧問先は中小企業・零細企業が中心なのですが、それらの事業主の皆さんにいくら法が制定されたとはいえ、非常に細かい部分まで労働条件を設定し、契約を結ぶことが出来るかどうかという点に疑問を持ってしまうからです。
中小企業の良い点は人情的な部分が多いところでしょう。
労働契約であっても例外ではありません。それをルールだ契約だと四角四面に固めてしまうと。労使共々却って、やりにくい事になってしまわないかなと思うのです。
まぁ、まだ先のことですし、おそらく経過措置もあるでしょうから、しばらくは傍観というところですが、社会保険労務士としては注意を持っていたいと感じます。




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