先日、勉強会がありまして、そのテーマは「労働審判制度」。
これで痛感したのは、社労士って民事訴訟法とかについては
無知ってこと。
労働審判制度って、裁判に近いようなところもあったりするので、
民事訴訟法など、それらに関連する法律が色々と絡んできまして・・・
そんなんで、なかなか理解できないところが多々ありました。
社労士受験ベースでは、そこまで必要ないのですが、実務ベースに
なってくると色々と難しいですね。
まぁ、ただこの制度を使う場合、社労士は代理人になれないので・・・・
(基本的に法律家の王様弁護士しか代理人にはなれないので)
やっぱ、社労士が扱っていくのは、労働局の「あっせん」とかに
話を持っていくようなものになってしまいますよね。
でも、中小、零細企業とか顧問弁護士なんて雇えないところは多々あり、
そんな事業主さんから相談を受けたりなんてこともあり得ますよね。
代理人にはなれなくとも、制度の概要は知っていないと、ダメですね。
皆さんは、秋になれば合格しているので、その後、じっくりと勉強するのが
よいかもしれませんね。
試験対策としては、細かい話は必要ないですからね。




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